
注目のトピック
だいたいまとめ
・大山のぶ代さんの巨額遺産の行方を岡野武弁護士(アトム法律事務所)が語る。
・氏。大山さんは夫を亡くし、子供もいないため、跡を継ぐ人がいない。
◾️家庭と職場の取り扱い
・自宅は夫婦が設立した個人事務所が所有しており、株主は大山氏のみ。
・家も会社も継ぐ人がいない。
◾️最終所有権
・民法の規定により、相続人のいない財産は最終的には国庫に帰属します。
・氏。大山さんの不動産売却益を含む財産は全額国庫に帰属する予定だ。
ドラえもんの声優・大山のぶ代さんの三回忌がもうすぐやってくる。
しかし、この巨額の遺産の行方が問題となっている。状況は次のとおりです。
夫は大山さんより先に亡くなった。
私には子供がいません。
この家は夫婦が設立した個人事務所が所有していた。 …— 弁護士 岡野 武[Atom Law Group](@takeshibengo) 2026 年 4 月 14 日
相続人のいない財産が最終的に国の財産となる根拠は、民法第959条にあります。
規定は次のとおりです。
「前条の規定により処分しない相続財産は、国庫に帰属する。」
短い文章ではありますが、これが日本における相続への最後の扉です。 …
— 弁護士 岡野 武[Atom Law Group](@takeshibengo) 2026 年 4 月 14 日
あなたが一人または子供のいない夫婦で、自分の資産の行き先を自分で決めたい場合、1つのオプションは遺言を作成することです。
ただし、遺言書の書き方には一定の方法があります。
これを省略した場合、法的効力はありません。お世話になった人、応援したい団体、母校、自治体。 …
— 弁護士 岡野 武[Atom Law Group](@takeshibengo) 2026 年 4 月 14 日
関連動画
反響の多かった投稿
みんなの反応
\\記事をSNSでシェア//
XはS