会社員の配偶者が亡くなったときに支給される「遺族年金」について、厚生労働省は共働き世帯の増加などから、受給資格の男女格差をなくし、子どもがいない現役世代の受給期間を性別にかかわらず5年にする検討を始めた。
「遺族年金」は、厚生年金保険に加入している従業員の配偶者に年金が支給される制度です。ただし、子どものいない夫婦の場合、受給資格に男女差があります。
夫が亡くなったときに30歳未満だった女性は5年間給付を受けることができ、30歳以上だった女性は生涯給付を受けることができる。
妻の死亡時に55歳未満だった男性は給付金を受け取る資格がありません。
厚生労働省は、現行制度は夫が働いて妻を養う家庭が多いことを背景に作られたもので、共働き世帯が大半という実態にそぐわないとして、男女格差をなくす方策を検討し始めた。
具体的には、配偶者が亡くなったときに60歳未満で子どもがいない人であれば、性別に関係なく給付金を受け取れるようにし、給付期間は5年間とする。
しかし、男女間の就労環境の格差は依然として存在するため、妻が受給できる期間は段階的に5年に短縮され、すでに受給している人は制度改正の対象とならない。
現行制度に比べ、5年間で受け取れる給付額を増額する計画もある。
faカレンダー2024年7月25日 6:37
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