
容姿や容姿に関する発言がセクハラに当たるとして、元同僚に22万円の支払いを命じられた。
だいたいポイント
- 2020年以降、女性は「適切な服装」や外見について男性からコメントを受けるようになりました。
- 女性は2021年にうつ病と診断され、仕事を辞めた。
- 東京地裁は違法ハラスメントとみなし、22万円の支払いを命じた。
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セクハラとあだ名の関係が問われる歴史的背景
この判決は、職場における役職に対する認識の変化を示す象徴的な例となった。 「〇〇ちゃん」という表現は、たとえ親しみを込めたつもりであっても、職場では軽蔑や軽蔑として受け取られる場合もあり、受け取り手の気持ちや立場を考慮することが大切です。特に年齢や性別による上下関係が重視されがちな日本社会では、こうした行為が精神的な負担となるケースも少なくありません。
裁判所が「ビジネスで使う必要はない」と指摘したことは、今後の職場風土に大きな影響を与えそうだ。多くの企業はすでにジェンダーハラスメント対策として言葉遣いや役職に関する研修を導入しており、今回の判決がさらなる見直しを促す可能性がある。
ネット上では「日常的に使っている呼び名が問題なのか?」と驚く人や「嫌だと言われるならやめればいいのに」という声も多く、今後は慣れや習慣ではなく、相手への配慮や敬意を軸としたコミュニケーションが求められる時代になるだろう。
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