(前略)
・ホテルの住所はOKです
日本の運転免許証に切り替えるときに気になるのが、運転免許証の住所をどうするかということです。
外免免許切り替えの存在は以前から知っていましたが、日本に住民登録している外国人のみが対象だと思っていました。ただし、実際にはホテルの住所を取得することもできます。外国人の知人から見せてもらった運転免許証の住所には、確かにホテルの名前が記載されていた。
ホテルで「一時帰国(滞在)証明書」を受け取ると、運転免許証の申請が可能となります。ちなみに、友人・知人・親戚の家を訪問するのは問題ありません。
外国人が「住所」としてよく利用するホテルはいくつかありますが、府中にある「ビジネスイングランデュール府中」もその一つです。当ホテルは、本年9月26日に「一時帰国(滞在)証明書の無料発行に関するお知らせ」を発表し、ホテルに確認したところ、「証明書の発行は有料(有料)となっております」とのことでした。 9月の約10日間は5,000円)が無料になりました。」
運転免許証を更新する場合も、基本的には日本人が日本の運転免許証を更新するのと同じです。神奈川県警察の公式ホームページ「海外在住で日本の運転免許証をお持ちの方の手続きについて」にも次のように記載されています。
「海外からの一時帰国者で日本に住民登録を有さず、神奈川県内に一時滞在している方については、神奈川県内の一時滞在地を一時住所とみなし、本籍地の住所に変更させていただきます」運転免許証。更新・再発行の手続きを進めさせていただきます。
と書かれています。
つまり、免許の切り替えや更新のための一時帰国(滞在)場所としてホテルを利用することは違法でもグレーな行為でもありません。
(省略)
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