(前略)
・刑法39条1項は「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めているが、なぜ心神喪失だと無罪になるのだろうか。無罪となったらそのまま”自由の身”となるのだろうか。神尾尊礼弁護士に解説してもらった。
●刑法の中に「責任」の定義は見当たらない
なぜ、心神喪失者の行為は、罰しない、つまり「無罪」になるとされているかというと、講学上「責任能力」がないからと説明されます。
この「責任能力」という言葉ですが、よくニュースなどで「責任能力を争う」「責任能力が認められる」と聞くかもしれません。では、そもそも「責任」や「責任能力」というのは、何を指すのでしょうか。
実は、刑法を読んでも「責任」や「責任能力」の定義は見当たりません。その位置付けからして、定まってはいないのです。
●そもそも「責任」とは?
責任あるいは責任能力の意味や位置付けについては、古くから日本の刑法学会でも議論されてきました。
日本の刑法学は、ドイツ刑法学の影響を強く受けています。そのドイツ刑法学では、「構成要件」「違法性」「責任」という3つの要素がそろって、初めて犯罪とする理論があります。日本でもこの理論が基本となっています。
構成要件というのは、刑罰法規(ルール)に触れる行為をしたということです。殺人罪でいえば、「人を殺した」(刑法199条)に該当したかどうかを考えることになります。
違法性は、類型的に悪いといえるかどうか、ということです。たとえば、正当防衛に当たるのであれば、類型的に悪いとはいえず無罪になる、ということになります。
そして責任は、その本質からしてさまざまな説があります。自分の意思でやったのだから非難されるという理論(道義的責任論)、行為者に危険性が認められるなら責任があるとする理論(社会的責任論)などがあります。
おおむね「適法行為ができるはずなのに違法行為をした」という法秩序の期待を破ったことが責任である(規範的責任論)と考えるとよいでしょう。
(略)
fa-calendar2023年11月29日 9時58分
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