斉藤知事の新たな容疑について元東京地検特捜部次長が見解「選挙違反だけでなく収賄の疑いもある」
元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏がフジテレビ系情報番組「めざまし8」で、斎藤元彦兵庫県知事の公職選挙法違反容疑についてコメントした。この問題は、斉藤知事の選挙運動に関与したPR会社の行為や報酬の支払いが、選挙運動に関する法的規制に違反する可能性があるというものである。
若狭勝弁護士は公職選挙法違反容疑に加え、収賄罪の可能性にも言及し、罪の重さを指摘した。以下に若狭氏の主張と問題の背景を要約する。
若狭さんの指摘
❶公職選挙法違反の可能性
贈収賄の疑い
注目されるのは、広報会社が斉藤知事選のSNS戦略を担当し、「広報全般を担当」と投稿したことである。選挙活動に対する報酬の支払いは認められた対象(事務員、事務員、事務員、事務員)の範囲を超えているため。自動車運動員等)は、公職選挙法で禁止されている収賄罪に該当する可能性があります。
捜査の見通し
支出が支払われた場合、その詳細は選挙収支報告書で明らかにされる予定だ。若狭氏は「捜査機関が何も動かないまま捜査が終わる可能性は低い」との見解を示した。
❷収賄罪の可能性
贈収賄の事前の示唆
費用が支払われなかった場合、PR会社がSNS運営を無償で「提供」したことが問題となる。 PR会社が無料でサービスを提供した背景には、斉藤知事との当選後の特典の約束があったのではないかとの指摘もある。
具体的な事例の推測
若狭氏は、PR会社の代表が県委員を務めていることに言及し、「就任後も委員に任命される」という条件で無償で選挙活動を支援した可能性があるとしている。選出された』と説明されている。このような合意は「贈収賄」に該当し、過去の贈収賄罪に問われる可能性がある。
法的背景と影響
❶ 公職選挙法に基づく収賄罪
取得活動の定義
有権者や選挙運動員に金銭や物品、便宜を提供して勧誘することは禁止されています。実際に支払いがなくても、約束しただけで違法とみなされます。
ペナルティ
選挙の候補者が贈収賄をした場合、4年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。判決が確定した場合、当選は無効となる。
❷収賄罪の成立要件
事前贈収賄罪
これは、活動家が無料でサービスを提供し、その見返りとして当選後の特典が約束されている場合に発生します。
例:役職の委任や委員会への指名など、利益の提供を条件とした取引。
今後の注目ポイント
❶選挙収支報告書の内容
収支報告書でPR会社への支払額や社名が明らかになれば、収賄罪の有無が判明する。
❷捜査機関の動向
公職選挙法違反の収賄容疑だけでなく、収賄容疑でも捜査が進む可能性がある。
❸斉藤知事の答弁
知事自身は「法令に違反する行為は行っていない」としているが、引き続きPR会社代表の言動が注目される。
❹再選の可能性
収賄罪が成立すれば斉藤知事の選挙は無効となり、次点ではなく新たな知事選が行われる可能性がある。
若狭弁護士の指摘は、公職選挙法違反の収賄罪にとどまらず、さらに重い収賄罪の可能性も含んでいる。この問題は、選挙活動におけるSNS戦略の透明性や、選挙活動と給付金の提供の境界線を問う重要な事件となる。今後の調査や聴取の結果が斉藤知事の政治生命のみならず、選挙制度全体に与える影響が注目される。
(シェアニュースジャパン編集部)
fa-ウィキペディア-w若狭勝
若狭 勝(わかさ まさる)は、日本の弁護士、政治家、検察官。若狭法律事務所代表弁護士。元若狭高橋法律事務所代表弁護士。 1983年に検事に任官され、東京地検特捜部次長、東京高等検察庁検事、横浜地検刑事部長、検事長などを歴任。東京地方検察庁公安部長。 2009年に退職し、弁護士となった。
生まれ:1956年12月6日
出典: ウィキペディア
インターネット上のコメント
・地元住民はどう思っているのでしょうか?
・贈収賄を事前に証明するのは非常に困難です。
・たった70万円でポスターなどを作って、社長が1ヶ月以上滞在して選挙の手伝いをしてくれる会社があったら、みんな頼むでしょうね…。
・嘘と捏造による斉藤の破滅が始まったのか?
・私の疑惑はさらに深まりました。なぜなら
・これは仕方ない
・クリーンであれば社長はPR記事を削除する必要はなかったのに、なぜ削除したのでしょうか?