元京都市のバスの運転手は1,000円の運賃を横領し、懲戒として却下され、最高裁判所は最終的に約1,200万円の退職手当全体を懲戒することが合理的であると判断しました。大まかなポイント:懲戒的解雇と総退職給付が確認されています。少量の「公的資金の横領」の重み。 29年…

元京都市のバスの運転手は1,000円の運賃を横領し、懲戒として却下され、最高裁判所は最終的に約1,200万円の退職手当全体を懲戒することが合理的であると判断しました。大まかなポイント:懲戒的解雇と総退職給付が確認されています。少量の「公的資金の横領」の重み。 29年…