・もしジャニー氏が存命中に性加害が刑事事件として立件され、裁判で有罪となった場合、おおよそどういった刑罰になるのか。弁護士法人ユア・エース 代表の正木絢生弁護士に話を聞いた。
ジャニー氏が生きていたら…弁護士の見解
「刑法176条の強制わいせつ罪や同177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。法定刑はそれぞれ6か月以上10年以下の懲役、5年以上の懲役とかなり重い犯罪です。
それぞれ暴行や強迫などが必要とされていますが、ジャニー喜多川氏がどうやってわいせつ行為をしていたのか、個々の被害者毎に有無や程度を判断されてどの犯罪が成立するか決まります。また、被害者の年齢が16歳未満の場合は脅迫等がなくても犯罪が成立し得ます」(正木弁護士、以下同)
わいせつ行為があった時期も影響してくるよう。
「性犯罪全般については近年法改正が著しく、現在では不同意わいせつ罪、不同意性交等罪と罪名が変わっています。法律は、その犯罪行為時のものが適用されるため、犯罪時期によっては罪名が変わったり、犯罪が成立しなかったりします。例えば’17年6月に改正された強制性交等罪は以前、強姦罪と言いまして、こちらは男性同士の犯罪には適用されません」
別の法律に違反している可能性もあるそう。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反が考えられます。ジャニー喜多川氏の行為は、テレビ出演等の“見返り”などがあったと報道されていますので、これが事実であれば未成年に対するわいせつ行為自体は同意の上だとしても、同法4条違反として児童買春に当たる可能性があります。この場合の法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です」
まだ他の罪にも問われるかもしれないという。
(略)
fa-calendar2023年10月5日 17時0分
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