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だいたいまとめ
◾️官報公告の概要
・氏。櫻井康典弁護士(第二東京弁護士会)が弁護士の懲戒処分を発表
・弁護士法第64条第63項に基づく処分の公告
◾️処分対象と内容
・処分を受けた弁護士名:「櫻井 康則」 登録番号:49825
・懲戒内容:「戒告」、発効日:「2020年1月17日」
◾️公表に含まれる付随情報
・事務所住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-8-404 櫻井総合法律事務所
・処分内容に関する報道や情報はなく、日本弁護士連合会の広報誌「自由と正義」5月号の情報もありません。
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