・「元税理士の菅原くん」(登録者数69万人)が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。キャバクラ嬢への贈与税について解説した。
元税理士の菅原くんは、税理士の菅原裕一氏が運営する、経営者向けの節税術や税金に関する情報を発信するチャンネルです。
この日、菅原さんは、かつて「北新地No.1」(3万人)と呼ばれた元人気ホステスのひめかさんへの贈与税問題を取り上げた。前回のバースデーイベントで3日間で5億円を売り上げた“伝説”でも知られたが、現在はホステスを引退し、キャバクラを経営しながらモデルやタレントとして活躍している。
ひめかさんはSNSに多くの高級ブランド品の写真を投稿し、自分で購入したと説明している。だが、元交際相手の実業家で「かけるん」こと菊池翔さんは、ひめかさんのコレクションのほとんどが自分からのプレゼントだったと明かした。さらに、ひめかさんが贈与税を支払っていない可能性も指摘し、警察に相談したという。さらに、ひめかさんが購入した10億円弱の品物の領収書も持っているとしており、詐欺容疑で捜査する意向を明らかにしている。
菅原氏は「それが事実なら贈与税を払わなければならない」と述べ、「人から人へ、金銭や物品を渡す場合、その総額が年間110万円を超えると贈与税がかかる」と説明した。菊池氏がひめかさんに贈与した金品の総額は25億円を超えるとされる。その際、菅原氏は贈与税を計算した。
13億円を現金で一括で支払わなければなりません。
それを仮定してみましょう。
菊池氏が指摘するように、ひめかさんが確定申告をしていなければ、「無申告加算税」として2億6千万円を課せられることになる。さらにまずいのは、これが故意の無申告だった場合だ。つまり脱税であれば「重加算税」ではなく「無申告加算税」が課せられる。ひめかさんの場合、5億2千万円。つまり、先ほどの13億円に5億2千万円が加算され、18億2千万円の支払い義務が生じることになる。
(わずかに)
faカレンダー2024年9月6日 20:32
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