・アルバイト従業員を加害者とする強盗事件が多発している。もし強盗に侵入されたら、どこまで反撃して身を守ることができるだろうか。
昭和初期に多発した強盗事件を受けて、窃盗防止法が制定されました。
第 1 条は、刑法第 36 条の特別規定として、強盗および窃盗に対する被害者の正当な防御範囲を拡大するものです。
第1条第1項は、
(1) 盗難を防止し、又は盗難品を回収しようとする場合
(2) 凶器を所持し、門、柵を乗り越え、若しくは破壊し、又は錠や鎖を開ける等して、人の住居への侵入を阻止しようとしたとき。
(3) みだりに人の住居に侵入し、又は要請を受けても退去しない者を排除しようとするとき。
・次の3つの場合において、生命、身体又は貞操に対する現在の危険を除去するために加害者を殺傷した場合は、処罰されません。
さらに、第1条第2項では、上記3つの場合において、加害者は、現時点で自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する危険がない場合であっても、恐怖のあまり犯罪現場に居合わせていると規定している。驚き、興奮、または混乱。人を殺したり傷つけたりしても罰しないと定めている。
窃盗防止法は現在の社会情勢に照らして適切なのでしょうか?
警察庁によると、刑法犯認知件数は戦後最低となった2021年から2年連続で増加し、2023年(令和5年)には17.0%増の70万3,351件となった。前年から。は。治安情勢は再び悪化の兆しを見せている。
94年前に制定された窃盗及び防犯法が日本の現状にふさわしいものなのか、改めて検討する必要がありそうだ。
ファカレンダー10/22(火) 11:31
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